「保険による補償付き新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」サービスで、各業種、業界独自の新型コロナウィルス感染症対策ガイドラインと新型コロナウィルスに関する疑問に対する回答を提供するサービスです。
日常のちょっとした疑問や、情報過多/デマなどにより、どの情報を信用していいのか分からないと言った問題を解決し、皆様に適切な知識を持って、皆様およびご家族やご友人が新型コロナウィルスに感染しないために、どのように対処していけばよいかを知る一助となればと思います。
また、万が一新型コロナウィルスに感染し、所定の日数を入院または自宅療養された場合に、約10万円の保険金をお支払いさせていただきます。これにより、今新たな問題として注目されている後遺症などの、通院時に掛かる費用に充当いただければと思います。
・付帯される保険は団体総合生活補償保険(MS&AD 型)です。
・新型コロナウイルス感染症の他、特定感染症※1 を発病し、所定の状態になった場合にも補償されます。
・特定感染症だけではなく、日常生活中のケガや、交通事故など偶然な事故によりケガ(傷害)を被った場合にも補償されます。
・新型コロナウィルス感染症の入院には、医師の管理下においてまたは医師の指示により「臨時の医療施設※2 に入り治療を受けた場合」や、医師の指示により「自宅で療養した場合」※3 を含みます。
・補償期間は、WEB上で個人情報の登録が完了した日の翌日0時から1か月間となります。
・傷害入院保険金支払限度日数180日/支払対象期間180日/免責期間0日
・傷害通院保険金支払限度日数90日/支払対象期間180日/免責期間0日
・傷害入院時一時金免責日数2日
・新型ウィルス感染症の他、特定感染症※1は、補償期間開始日からその日を含めて10日以内に発病した場合、傷害入院保険金(日額)、傷害通院保険金(日額)、後遺障害保険金は支払われません。
※1「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で定められている一類感染症から三類感染症まで、および指定感染症をいいます。ただし、指定感染症については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。2020年5月現在では、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症をいいます。※2「臨時の医療施設」とは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」等の法令に基づき、都道府県知事が臨時に開設した施設をいいます。※3「医師の指示により自宅で療養した場合」は、都道府県が自宅を療養場所に選定した場合に限ります。
※新型コロナウィルス以外の特定感染症やケガについても補償対象となります。
詳細は重要事項のご説明をご確認ください。
※補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
※保険金のお支払いには保険会社が定める保険金請求書およびご療養内容が確認できる診断書等の提出が必要です。
このホームページは概要を説明したものです。
ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
取扱代理店 株式会社霞草
※ページ上部のお問合わせフォームからご連絡ください。
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